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YATINのNEAGEについてのメモ

※あるところより参照

 大家に一方的に家賃を増額請求する権利があるのかが問題となるところ。
 相当の期間が経過して租税の負担が増えたり、土地建物の価格が上がったりして、今までの家賃が近隣と比較し不相当となったとき、家主は賃料の増額請求権(借地借家法32条)を行使することが認められています。その場合、借家人の同意は必要ありません。

 もし、借家人が従前の家賃が相当と思う場合には、これを受け取ってもらうよう努力してみる。
 だめなら、相当と思う従前の家賃を法務局に供託すれば、家賃の不払いを理由に解除されることは防止できます。

 供託してもなお、大家が、増額した家賃が相当と考えているのであれば、おそらく、 大家は、第三者を介した話合いを求めたり、調停の手続に及ぶでしょうから、ここで言い分を述べ、妥協点をみつけることになる。
 ここで、なお妥協点がみいだせなければ、裁判になります。その場合、裁判所の判断した相当な増額家賃よりも供託した額が少なければ、不足分について、支払期日から年1割の利息を支払うことになります。

 近年、土地が値下がりしていることを考えれば、あなたの主張が認められる可能性は高いと思われますし、仮に認められなくても、裁判になった場合には、増額が高額となることはありません。
 ただ、裁判になり、家賃増額が相当かどうかの鑑定費用がかかった場合には、借家人もこれを分担させられることが多いですから、その点は覚悟しておかれたほうがよい。
by ja156y | 2005-10-01 23:42